協議会について

日本産業衛生学会 海外勤務健康管理研究会 規約

第1条(目的)

海外勤務健康管理研究会(以下 研究会という。)は、企業の海外勤務者及びその家族に対する産業保健活動の支援のために、産業医学的な立場で海外勤務者健康管理に関わる研究を奨励し、海外における安全・保健衛生事情を踏まえた施策の提案やガイドラインの立案等により、研究成果を社会に還元することを目的とする。


第2条(研究会の活動)

研究会は、前条の目的を達成するために、次の各号の掲げる活動を行う

  1. 海外勤務者の健康管理に関する研究報告・事例報告、あるいは海外における保健衛生事情の情報交換のための研修会の開催
  2. 研修会記録や総説を含めたオンライン刊行物の発刊
  3. 企業や在外公館・関連学会・団体との情報交換
  4. メーリングリスト等を活用した会員間の海外勤務健康管理に関する情報交換
  5. その他
    1. 研究会は、日本産業衛生学会等からの委託により、前項に掲げる活動に関連し、前条の目的に適合するものを行うことができる。
    2. 本研究会の活動には日本産業衛生学会会員で、研究会に登録した会員であれば自由に参加できる。


第3条(研究会の構成)

研究会に5名で構成する世話人を置く。

  1. 初代の5名は発起人の中から選出し、以後の世話人は世話人会で選出する。
  2. 世話人の任期は3年間とし、再任は妨げない。
  3. 研究会の円滑な運営のため、世話人の互選により代表世話人を置く。
  4. 代表世話人の任期は3年間とし、再任は妨げない。
  5. 世話人以外に2名の監事を選任し、会計監査を行う。但し、初代の監事は発起人の中から選ぶ。
  6. 監事の任期は3年間とし、再任は妨げない。
  7. 研究会の事務局は、代表世話人の判断のもとに適切な事務所・団体等に置く。

第4条(会計年度)

研究会の会計年度は、3月1日より翌年2月末日までとする。

  1. 事務局は日本産業衛生学会に対して、毎年然るべき時期に決算報告と次年度の事業計画・予算申請を行う。

第5条(規約の変更)

この規約は、研究会の決議により修正し、理事会の了承を得て最終的に変更することができる。

附 則

この規約は、平成26年6月1日から施行する。

改正履歴

平成26年10月1日(規約の変更)第5条を修正

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